성공사례
미성년자의제강간, 1심 실형 후 피고인은 항소하지 않고 검사만 항소한 사건: 항소심에서 집행유예 선고
[사건 요약] 1. 사건의 경위 어느 날 피고인의 가족으로부터 다급한 상담 요청을 받았습니다. 피고인이 1심에서 실형을 선고받았는데, 항소를 하지 않았다는 것이었습니다. 피고인은 그때까지 가족에게 사건을 알리지 않았습니다. 그런데 검사의 항소이유서가 집으로 송달되면서, 가족들은 비로소 피고인이 미성년자의제강간으로 재판을 받아 왔다는 사실을 알게 되었습니다. 1심에서 실형을 선고하면서도 법정구속을 하지 않았다는 것은, 통상 "항소심에서 피해 회복의 기회를 가지라"는…
미성년자의제강제추행·아동복지법위반(아동에대한음행강요) 혐의, 피해자 합의를 통해 기소유예 처분
핵심 요약 1. 사건 개요 피의자는 SNS 오픈채팅을 통해 만 16세 미만인 피해자와 알게 되어 대화를 이어가게 되었습니다. 이후 두 사람은 별도의 메신저로 연락을 주고받았고, 피의자는 영상통화 중 피해자에게 신체를 노출하고 스스로 성적 행위를 하도록 지시하였습니다. 피해자는 그 지시에 따라 행위를 하였습니다. 수사기관은 피의자가 처벌되지 않는 피해자를 도구로 이용하여 16세 미만의 피해자를 추행함과 동시에, 아동에게…
日本在住の依頼人による相続放棄審判請求の受理事例 ― 韓国に入国せずに進めた相続放棄
1. 事件の概要 本件は、日本に居住する依頼人らが韓国の裁判所に相続放棄の審判を請求した事件です。依頼人らは兄弟であり、父親の死亡の事実を後になって知った後、相続放棄の手続を進めるため、チェ・ダウン弁護士に事件を依頼しました。 依頼人らは生活の基盤が日本にあり、韓国に直接入国して手続を進めることが難しい状況でした。そこで、チェ・ダウン弁護士が正式に訴訟委任状および選任届を提出したうえで、依頼人らが韓国に入国することなく手続を終えられるよう、事件全般を遂行しました。 2. 相続放棄の期間:相続開始を知った日から3か月 韓国民法第1019条第1項により、相続人は相続開始があったことを知った日から3か月以内に相続放棄をすることができ、相続放棄は家庭法院に申告する方法によって行います(韓国民法第1041条)。 この期間は、被相続人が死亡した日ではなく、相続人が被相続人の死亡の事実および自己が相続人となった事実を知った日から起算されます。したがって、海外に居住していて死亡の事実を後から知った場合でも、その事実を知った日から3か月以内であれば相続放棄が可能です。ただし、期間が経過すると相続放棄をすることができなくなるため、死亡の事実を知ったら直ちに手続に着手することが重要です。 3. 海外在住の依頼人の相続放棄手続:必要な書類 海外に居住する相続人が韓国に入国せず、代理人を通じて相続放棄を請求する場合、本人の意思に基づく請求であることを書面で明確に疎明しなければなりません。 本件では、次のような書類を準備しました。 ・日本国内で発行を受けた印鑑登録証明書・当該印鑑が押印された委任状・家族関係および相続関係を確認できる書類・その他、裁判所への提出に必要な相続放棄審判請求書および添付書類 特に海外在住者の場合、印鑑登録証明書と委任状に押印された印鑑が一致しているか、委任の趣旨が明確に記載されているかなど、形式的要件を正確に備えることが重要です。書類に不備があると補正命令が出されたり手続が遅延したりするおそれがあり、3か月という期間制限のある相続放棄事件においては、このような遅延が依頼人に不利に働くことがあります。 4. 事件の進行および結果 チェ・ダウン弁護士は、依頼人らに対し必要書類の一覧と作成方法をメールで案内し、日本で発行・作成された書類をメールで確認して、不備がないかを事前に検討しました。その後、原本書類の送付を受け、相続放棄審判請求書とともに管轄の家庭法院に提出しました。 その結果、依頼人らは一度も韓国に入国することなく相続放棄の手続を終えることができ、裁判所は依頼人らの相続放棄の申告を問題なく受理しました。 5. 海外在住の相続人が留意すべき点 海外に居住する相続人は、被相続人の財産および債務の状況を把握することが難しい場合が少なくありません。相続放棄は一度受理されると原則として取り消すことができないため、相続財産と債務の規模を可能な範囲で確認したうえで、相続放棄と限定承認のいずれの手続が適切かを判断する必要があります。 また、先順位の相続人が相続を放棄すると、相続権が他の相続人に移る可能性があるため、家族全体の相続関係をあわせて検討することが望ましいといえます。 6. 結びに 相続放棄は、相続開始があったことを知った日から3か月以内に家庭法院に申告しなければならない手続であり、海外に居住する相続人であっても、現地で発行された印鑑登録証明書や印鑑が押印された委任状などを備えれば、韓国に入国することなく代理人を通じて進めることができます。チェ・ダウン弁護士は、海外在住相続人の相続放棄事件において、期間の遵守とともに、海外で発行された書類の形式的要件を正確に備えることが、手続を円滑に完了させるための出発点であると強調しています。 ● 執筆者:チェ・ダウン弁護士相続放棄・限定承認の審判請求、海外居住者(在外国民)の相続手続、相続財産に関する家事事件のご相談
外国人観光客の住居侵入強制わいせつ・房室侵入・器物損壊事件 ― 被害者全員との示談成立後、迅速な裁判により執行猶予
事件の概要 1. 事件の経緯 依頼者は、友人らと韓国を旅行していた外国人大学生でした。 依頼者は宿泊施設で泥酔した状態で、他の宿泊客が滞在していた客室のドアを開けて入室し、座っていた被害者の身体に手を置いて話しかける行為に及びました。これにより、依頼者は性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反(住居侵入強制わいせつ)および房室侵入の容疑を受けることとなりました。 その後、依頼者は自分の客室と勘違いして別の客室のドアを叩き、ドアノブを破損させたため、器物損壊の容疑も加わりました。 当時、112番通報を受けて出動した警察官から警告を受けた依頼者は宿泊先を移りましたが、その後本格的な捜査が開始されました。依頼者は韓国語を全く話せない状況であったため、自国の大使館を通じて弁護士の紹介を受け、チェ・ダウン弁護士を選任しました。 2. 本件の主な争点 ① 罰金刑のない住居侵入強制わいせつ罪住居侵入強制わいせつ罪は、法定刑に罰金刑が定められていない重大犯罪です。そのため、被害者と示談できなかった場合、実刑判決が言い渡される可能性が非常に高くなります。 ② 外国人被疑者の出入国問題外国人が韓国国内で性犯罪を犯した場合、たとえ起訴猶予処分となったとしても、入国禁止など出入国に関する不利益が長期間または永久に及ぶおそれがあります。また、身柄拘束が長引くほど、学業や生活の基盤がある本国への帰国が遅れるという問題もありました。 ③ 言語の壁依頼者は韓国語を全く話せず、捜査手続や自らの法的立場を理解することに大きな困難を抱えていました。 3. チェ・ダウン弁護士による弁護活動 警察取調べへの同席チェ・ダウン弁護士は警察の取調べに直接同席し、言語面で困難を抱える依頼者が手続を正確に理解し、不利な供述をすることのないよう支援しました。 被害者全員との迅速な示談本件は被害者が複数いたため、各被害者の立場を尊重しつつ、誠意ある謝罪と被害回復が行われるよう示談交渉を進めました。その結果、短期間のうちに被害者全員との示談を成立させることができました。 手続短縮のための積極的な働きかけ被害者全員との示談が成立した以上、本件の目標は、可能な限り速やかに執行猶予判決を受け、依頼者が本国へ帰国できるようにすることでした。そこでチェ・ダウン弁護士は、事件が検察に送致されるとすぐに迅速な起訴を求め、起訴直後には裁判所に対し、公判期日および判決言渡期日の速やかな指定を求めました。 4. 結果 依頼者は、被害者全員との示談を踏まえ、執行猶予の判決を言い渡されました。 とりわけ手続が非常に迅速に進んだため、依頼者と同じ拘置所の居室に収容されていた別の収容者がまだ起訴すらされていない段階で、依頼者は判決確定まで終え、本国へ出国することができました。 依頼者は本国に帰国した後も、ご家族とともにチェ・ダウン弁護士へ感謝の言葉を伝えてくださいました。 むすび 住居侵入強制わいせつ罪は罰金刑のない重大犯罪であり、被害者との示談の成否が実刑か執行猶予かを分ける決定的な要素となります。特に外国人被疑者の場合、出入国の問題と身柄拘束の期間が直結するため、示談のみならず、捜査・裁判手続をいかに迅速に進めるかが対応の要となります。チェ・ダウン弁護士は、外国人による性犯罪事件において、初期の取調べ段階からの支援、被害者との迅速な示談、そして送致・起訴・公判の各段階における積極的な手続短縮の働きかけこそが、依頼者の早期帰国に向けた出発点であると強調しています。 ● 執筆者:チェ・ダウン(채다은)弁護士住居侵入強制わいせつ・強制わいせつ等の性暴力処罰法違反、外国人被疑者の刑事事件、身柄拘束事件および被害者との示談に関するご相談
외국인 관광객 주거침입강제추행·방실침입·재물손괴 사건, 피해자 전원 합의 후 신속 재판으로 집행유예
사건 요약 1. 사건의 개요 의뢰인은 친구들과 함께 한국을 여행하던 외국인 대학생이었습니다. 의뢰인은 숙소에서 술에 만취한 상태로 다른 투숙객이 묵고 있던 객실의 문을 열고 들어가, 앉아 있던 피해자의 몸에 손을 얹고 말을 거는 행위를 하였습니다. 이로 인하여 의뢰인은 성폭력처벌법위반(주거침입강제추행) 및 방실침입 혐의를 받게 되었습니다. 이후 의뢰인은 자신의 객실로 착각하여 다른 객실의 문을 두드리다가 문 손잡이를…
일본 거주 의뢰인 상속포기 심판청구 수리 사례 – 한국에 입국하지 않고 진행한 상속포기
1. 사건의 개요 본 사건은 일본에 거주하는 의뢰인들이 한국 법원에 상속포기 심판을 청구한 사건입니다. 의뢰인들은 형제 사이로, 부친의 사망 사실을 뒤늦게 알게 된 후 상속포기 절차를 진행하고자 채다은 변호사에게 사건을 의뢰하였습니다. 의뢰인들은 생활 기반이 일본에 있어 한국에 직접 입국하여 절차를 진행하기 어려운 상황이었습니다. 이에 채다은 변호사가 정식으로 소송위임장과 선임서를 제출한 후, 의뢰인들이 한국에 입국하지 않고도…